NAKAO SR OFFICE【中尾経営労務管理事務所】 中小企業経営者の方々の経営ブレーンとして業績向上・経営体質強化にお役に立ちます。 中尾経営労務管理事務所【国際経験と経営経験の豊かな社会保険労務士 中尾眞英】
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 雇用関係助成金の種類と概要

  G.キャリアアップ・人材育成関係の助成金
 ■キャリア形成促進助成金
 雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。
 助成メニューは以下の4類型です。
 I 雇用型訓練コース
 (1)特定分野認定実習併用職業訓練(建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練)
 (2)認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練)
 (3)中高年齢者雇用型訓練(中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付訓練)
  II 重点訓練コース
 (1)若年人材育成訓練(雇用締結後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練)
 (2)熟練技能育成・承継訓練(熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練)
 (3)成長分野等・グローバル人材育成訓練(成長分野や、海外関連業務に従事する者に対する訓練)
 (4)中長期的キャリア形成訓練(厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座)
 (5)育休中・復職後等人材育成訓練
  III 一般型訓練コース
 (1)一般企業型訓練(雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練)
 (2)一般団体型訓練(事業主団体等が行う訓練)
 IV 制度導入コース
 (1)教育訓練・職業能力評価制度(従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度)
 (2)セルフ・キャリアドック制度(一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度を導入し実施した場合に助成)
 (3)技能検定合格報奨金制度(技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成)
 (4)教育訓練休暇等制度(教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成)
 (5)社内検定制度(社内検定制度を導入し、実施した場合に助成)
 (6)事業主団体助成制度(従業員に対し、教育訓練か職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プログラムの開発を実施した場合に助成)
 ■主な受給要件
 キャリア形成促進助成金を活用できる事業主等や支給対象職業訓練については、さまざまな要件があります。このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

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