NAKAO SR OFFICE【中尾経営労務管理事務所】 中小企業経営者の方々の経営ブレーンとして業績向上・経営体質強化にお役に立ちます。 中尾経営労務管理事務所【国際経験と経営経験の豊かな社会保険労務士 中尾眞英】
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 雇用関係助成金の種類と概要

  B.再就職支援関係の助成金
 ■労働移動支援助成金
 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するものであり、当該労働者の早期再就職を目的としています。
 本助成金は次の3つの奨励金に分けられます。
 T 再就職援助計画等の対象者の再就職支援を行う事業主に助成を行う
  「再就職支援奨励金」
 U 再就職援助計画等の対象者を雇い入れる事業主に助成を行う
  「受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)・(人材育成支援)」
 V 生涯現役企業として中高年労働者を移籍により受け入れ又は移籍により受
  け入れて訓練を行う事業主に助成を行う
  「キャリア希望実現支援助成金(移籍人材育成支援)

 T再就職支援奨励金
 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。
 ■主な受給要件
 1 「再就職実現申請分(再就職支援)」および「再就職実現申請分(休暇付与支援)」の支給を受ける 場合、支給対象者の再就職の日の前日から起算して1年前の日から当該再就職の日の前日までの間に おいて、支給対象者の再就職先との関係が、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にあ る場合は、支給対象にはなりません。
 2 再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主を含む)から、支給対象者の離職日の前日から1年前の日以後(ただし、委託契約日が平成28年4月30日以前の場合は同年4月1日以後)、当該支給対象者に係る再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を公共職業安定所に申請又は提出した日までの間に、退職コンサルティング(※9)を受けた場合は、支給対象にはなりません。
 ※9 ここでいう退職コンサルティングとは再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が 具体的に決定し当該再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を公共職業安定所に申請又は提出する日以 前に、再就職支援を受託する職業紹介事業者が又は職業紹介事業者と連携した会社等が申請事業主に対して 行う働きかけであって、解雇・退職勧奨・希望退職募集等の人員削減に関して、@その実施を提案すること、 A制度設計の支援(対象者の選定基準の設定を含む)をすること、B実施方法(対象者との面接方法を含む) のコンサルティング(相談・助言・研修・マニュアル・参考資料の提供等)をすることをいいます。それが法令 違反に該当するか否か、有料であるか否か、契約を交わしているか否か、人員削減方針やその公表があるか 否か、人員削減の具体的方法が決定しているか否か、申請事業主からの依頼があったか否かを問いません。
 なお、再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定する前の接触であっても、人員削減の働きかけを伴わない形で行われる、本助成金の対象者となる退職者が具体的に決定した後に行うこととなる再就職支援サービスや本助成金の内容の説明・情報提供は退職コンサルティングに含みません。
 3 申請事業主が、退職コンサルティングを受けていた会社等と、委託契約を締結した職業紹介事業者 との間が連携(※10)していたことを承知していた場合は、支給対象にはなりません。
 ※10 申請事業主から再就職支援業務を受託する職業紹介事業者と、申請事業主に対して退職コンサルティン グを実施する会社等(職業紹介事業者の関連会社であるか否かを問わず、弁護士や社会保険労務士など個人を含む。)との間で退職コンサルティングの受託やその実施に係る情報の交換、または再就職支援業務の受託やその対象者の増加に係る情報の交換が行われることをいいます。なお、その情報の交換は、文書、電話、メール等の手段のいずれかを問いません。
 4 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれでも差し支えない)において、 次の@またはAに該当する事業主であること。
  @ 生産量(額)、販売量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少し ていること。(※11)
 ※11 なお、この対前年比10%以上減少は、再就職援助計画の認定又は求職活動支援基本計画書が提出され た日付を基準として、その直前3ヶ月の平均でみることを原則としますが、直近1年間の平均でみること や、今後3年以内に対前年10%以上減少の傾向となる見込みであっても差し支えありません。
  A 直近の決算における経常利益が赤字であること。(※12)
  ※12 なお、今後3年以内に、赤字となる見込みである場合であっても差し支えありません。
 5 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画の対象者又は求職活動支援書の対象者)の数が30人以上である事業主であること。

 U 受入れ人材育成支援奨励金
 @早期雇入れ支援
 再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成されます。
 ■主な受給要件
 受給するためには、次の措置をとることが必要です。
 (1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
   ※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません
 (2)支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。
   なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
 ○「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
  ・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方
  ・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求
   職活動支援書」の対象者となっていること
  ・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

 A人材育成支援
 ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を雇い入れ、その労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJT を行った事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。
 ■主な受給要件
 次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
 1 受給資格認定申請書の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保 険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)している場合
 2 受給資格認定申請書の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※5) により、当該受給資格認定申請書の提出日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている場合
 ※5 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。
 3 支給対象者の雇入れの日の前日から起算してその日以前1年間において、支給対象者を雇用していた事業主との関係が、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主に該当する場合

 V キャリア希望実現支援助成金(移籍人材育成支援) NEW!
 他の事業主から移籍により労働者を受け入れ、その労働者に対してOff-JTのみまたはOff-JT およびOJTを行った事業主に対して助成するものであり、移籍による労働者の円滑な労働移動を目的としています。
 (1)移籍による労働者の受け入れ
 (2)在籍出向から移籍への切り換えで労働者を受け入れ
 ■主な受給要件
 次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
 1 受給資格認定申請書の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)している場合
 2 受給資格認定申請書の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※3)により、当該受給資格認定申請書の提出日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている場合
 ※3 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。
 3 支給対象者の移籍による受入れまたは在籍出向から移籍への切り換えの日の前日から起算してその日以前1年間において、支給対象者を雇用していた事業主との関係が、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主に該当する場合なお、申請事業主が実施した移籍、または在籍出向から移籍への切り換えが、産業競争力強化法に基づく「認定事業再編計画」に従って実施される事業再編、「認定特定事業再編計画」に従って実施される特定事業再編、「認定中小企業承継事業再生計画」に従って実施される中小企業承継事業再生のいずれかに伴うものであるときは、この要件は適用されません。その場合、受給資格認定の申請の際に、それぞれ、「認定事業再編計画」「認定特定事業再編計画」「認定中小企業承継事業再生計画」の写しを添付してください。

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