A.雇用維持関係の助成金 |
■雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成するものであり、労働者の失業予防や雇用の安定を図ることを目的としています。
■主な受給要件
本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 (1)「対象となる措置」の各要件を満たして雇用調整を行った労働者(以下「支給対象者」という) の出勤、休業、教育訓練または出向の状況、および賃金、休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
(2)労働局等の実地調査に応じること
2 次の(1)〜(4)のいずれかに該当すること
(1)一般事業主(下記(2)〜(4)以外の事業主)
(2)特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する 地域(雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主(雇用維持等地域事業主)
(3)厚生労働大臣が指定する事業主(大型倒産事業主または大型生産激減事業主)の関連事業主(下請 事業主等)
(4)認定港湾運送事業主
3 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由(※1)により「事業活動の縮小」を余儀なくされたものであること。「事業活動の縮小」とは次の(1)または(2)の要件を満たす場合をいいます。
※1 「景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由」とは、景気の変動および産業構造の変化ならびに地域 経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化のことをいうので、次の@〜Bに掲げる理由により事業活動を停止または縮小する場合は、本助成金の支給対象となりません。
@ 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)
A 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を行っている場合を含む)
B 法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部 または一部の停止を命じられたことによるもの(自主的に行っているものも含む)
(1)「一般事業主」の場合
次の@からBのすべてを満たすこと
@ 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ 10%以上減少していること
A 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期 と比べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ
6人以上増加していないこと
B 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新た に対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
(2)厚生労働大臣が指定する事業主の関連事業主
次の@に該当すること
@ 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減 少していること
(3)それ以外の事業主の場合
次の@とAに該当すること
@ 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減少していること
A 雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと |
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