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 雇用関係助成金の種類と概要

  C.高年齢者・障害者等関係の助成金
 ■特定求職者雇用開発助成金
 高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するものであり、これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
 本助成金は次の4つの給付金に分けられます。
 T 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を雇
   い入れることに対して助成を行う
  「特定就職困難者雇用開発助成金」
 U 65歳以上の離職者を雇い入れることに対して助成を行う
  「高年齢者雇用開発特別奨励金」
 V 東日本大震災による被災離職者等を雇い入れることに対して助成を行う
  「被災者雇用開発助成金」
 W 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇
   い入れることに対して助成を行う
  「生活保護受給者等雇用開発コース」
 T 特定就職困難者雇用開発助成金
 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
 ■主な支給要件
 1 「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
 U 高年齢者雇用開発特別奨励金
 65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、高年齢者がその経験等を生かして働き引き続き社会で活躍することへの支援を目的としています。
 ■主な受給要件
  1 「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

 V 被災者雇用開発助成金
 東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、被災離職者等の再就職を支援することを目的としています。
 ■主な受給要件
  1 「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

 W 生活保護受給者等雇用開発コース NEW!
 自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
 ■主な受給要件
 1 「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

 ■高年齢者雇用安定助成金
 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会の構築に向けて、高年齢者の活用促進のために雇用環境を整備する事業主や高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換させる事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
 本助成金は次の2つのコースに分けられます。
 T 高年齢者の雇用環境の整備を行う場合に助成する
   「高年齢者活用促進コース」
 U 高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する場合に助成する
   「高年齢者無期雇用転換コース」
 T 「高年齢者活用促進コース」
 高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件
 本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
 1 (1)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
 (2)高年齢者活用促進の措置の実施状況やそれに要する費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)から提出を求められた場合にそれに応じること
 2 高年齢者活用促進の措置の実施に要した経費を支払っていること。
 U 「高年齢者無期雇用転換コース」
 高年齢の有期契約労働者をより安定した雇用形態に転換する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件
 1 「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)から提出を求められた場合にそれに応じること

 ■65歳超雇用推進助成金 NEW!
 高年齢者の安定した雇用の確保のため、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件
 本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
 1 (1)定年引上げ等の実施状況や制度の規定にあたって費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)から提出を求められた場合にそれに応じること
 (2)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※1)が1人以上いること
 ※1 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。また、期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
 2 定年引上げ等の措置の実施に要した経費を支払っていること

 ■障害者トライアル雇用奨励金
 T 障害者トライアル雇用奨励金
 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件

 本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
 1 対象労働者 次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
 [1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
 [2] 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア〜エのいずれかに該当する者
 ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
 イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
 ウ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
 エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
 2 雇入れの条件
 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
 (2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
 U 障害者短時間トライアル雇用奨励金

  継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
 ■主な受給要件

  本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
 1 対象労働者
 本奨励金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
 2 雇入れの条件
 対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
 (2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

 ■障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50〜300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件
  受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 (1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人〜300人の事業主であること。
 (2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。     (3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。 ※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。

 ■中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
 労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 ■主な受給要件
 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
  (1)支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
  (2)重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること。
  (3)受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等(※)を設置すること。
  (4)事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
  (5)支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。
 ※ 設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が3000万円以上であるものに限る。

 ■発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
 発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介 により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成するものであり、発達障害者や難 治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的としています。事業主には、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
 ■主な受給要件
 次の1〜3の要件のすべてを満たすことが必要です。
 1 雇用保険適用事業所の事業主であること
 2 支給のための審査に協力すること
 (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
 (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ ること
 (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など 3 申請期間内に申請を行うこと

 ■障害者雇用安定奨励金
 障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う者を配置する事業主や、特に職場定着に困難を抱える障害者に対して、ジョブコーチ計画に基づく支援を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・職場定着を図ることを目的としています。
 本助成金は次の3つの助成金に分けられます。
 T 雇い入れた障害者の職場定着を支援する者を配置することを助成する
   「障害者職場定着支援奨励金」
 U 訪問型職場適応援助者(※)による障害者の職場適応の援助を行うことを助成する
   「訪問型職場適応援助促進助成金」
 V 企業在籍型職場適応援助者(※)を配置して障害者の職場適応の援助を行うことを助成する
   「企業在籍型職場適応援助促進助成金」
 ※ 職場適応援助者は、ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細かな支援をする担当者です。障害者の就労支援を行う事業主に雇用される者を「訪問型職場適応援助者」障害者を雇用する企業に雇用される者を「企業在籍型職場適応援助者」といいます。
 T 障害者職場定着支援奨励金
  障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的としています。
 ■主な支給要件
 本奨励金は、1の対象労働者に対して、2の措置を実施した場合に受給することができます。
  1 対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険被保険者として雇い入れること。
 ※1 雇入れ時点で、次の(1)〜(6)のいずれかに該当する者
 (1) 身体障害者
 (2) 知的障害者
 (3) 精神障害者
 (4) 発達障害者
 (5) 難治性疾患のある方
 (6) 高次脳機能障害のある方 2対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員(※2)を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約により配置し、対象労働者の業務の遂行に関する援助・指導の業務を担当させること。
 ※2 職場支援員とは、以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす者をいいます。
 (1)精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー看護師、保健師又は障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者
 (2)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者
 (3)障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者
 (4)障害者職業生活相談員の資格を有する者であって、資格取得後3年以上の実務経験がある者
 (5)職場適応援助者養成研修修了者である者
 (6)労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師
  U 訪問型職場適応援助促進助成金
  企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するもので、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
 ■主な支給要件
 本助成金は、対象労働者(※1)の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が作成または承認する支援計画で必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者に無償で行わせた場合に受給することができます。
 ※1 対象労働者
 本助成金における「対象労働者」は、申請事業主とは別の事業主に雇用されている、次の(1)〜(7)のいずれかに該当する者です。
 (1) 身体障害者 
 (2) 知的障害者 
 (3) 精神障害者 
 (4) 発達障害者
 (5) 難治性疾患のある方
 (6) 高次脳機能障害のある方
 (7) (1)〜(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画で、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると認められる者
 V 企業在籍型職場適応援助促進助成金
  自社において雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して職場適応援助を行わせる事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
 ■主な支給要件
  対象労働者(※1)の職場適応のために、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が作成または承認する支援計画で必要と認められた支援を、企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。
 ※1 対象労働者
 本助成金における「対象労働者」は、次の(1)〜(7)のいずれかに該当する者です。
 (1) 身体障害者
 (2) 知的障害者
 (3) 精神障害者
 (4) 発達障害者
 (5) 難治性疾患のある方
 (6) 高次脳機能障害のある方
 (7) (1)〜(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画のある方

 ■障害者職場復帰支援助成金
 事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成するものであり、中途障害者等の雇用継続の促進を目的としています。
 ■主な受給要件
 次の1〜3の要件のすべてを満たすことが必要です。
 1 雇用保険適用事業所の事業主であること
 2 支給のための審査に協力すること
 (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
 (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ ること
 (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など 3 申請期間内に申請を行うこと

 ■障害者作業施設設置等助成金
 雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業 施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用 の継続を図ることを目的としています。 本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます
 T 事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する
   「第1種 作業施設設置等助成金」
 U 事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する
   「第2種作業施設 設置等助成金」
 ■主な受給要件
 本助成金(T・U)を受給する申請事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
 1 上記「対象となる措置」のT2またはU2による作業施設等の設置・整備等を行わなければ、対象障害 者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められること
 2 不正受給による障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置がとられていないこと
 3 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること

 ■障害者福祉施設設置等助成金
 継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件
 本助成金を受給する事業主および事業主団体は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
 1 「対象となる措置」の1による福祉施設等の設置・整備等を図ることにより、対象障害者の福祉 の増進が図られると認められること
 2 不正受給による障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置がとられていないこと
 3 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること
 4 認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合により解雇していないこと

 ■障害者介助等助成金
 雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために 必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象として助成するものであり、障害 者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
 本助成金は次の3つの助成金に分けられます。
 T 職場介助者を配置または委嘱することを助成する
   「職場介助者の配置または委嘱助成金」
 U 職場介助者の配置または委嘱を継続することを助成する
   「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」
 V 手話通訳担当者を委嘱することを助成する
   「手話通訳担当者の委嘱助成金」
 ■主な受給要件
 各助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
 1 各助成金ごとに定められた「対象障害者」を雇い入れまたは継続して雇用する事業主であること
 2 各助成金ごとに定められた「対象となる措置」を実施しなければ、「対象障害者」の雇入れまたは雇用 の継続が困難であると認められること
 3 不正受給による障害者雇用納付金制度助成金の不支給措置がとられていないこと
 4 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること

 ■重度障害者等通勤対策助成金
 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
 ■主な受給要件
 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度 障害者等)を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主等、またはこれらの重度障害者等 を雇用している事業主の加入する事業主団体であって、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等です。

 ■重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
 ■主な受給要件
 この助成金の支給対象事業主は次の事業主となります。
 支給対象となる重度障害等を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
 (1)支給対象障害者を5人以上雇い入れ、その数と継続して雇用している支給対象障害者との合計数が10人以上である事業所の事業主
 (2)現に雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上の事業所の事業主
 (3)事業の用に供する施設・設備(事業施設等)であって、支給対象となる事業施設等の設置(貸借による設置は除く)・整備を行う事業所の事業主(この事業施設等の設置・整備は、支給対象障害者の雇用に適当であると認められるものに限ります。

 ■障害者職業能力開発助成金
 障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
 本給付金は、次の2つの助成金から構成されます。
 T 障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設又は設備の設置・整備また
   は更新の費用を助成する
  「障害者職業能力開発訓練施設等助成金」
 U 障害者職業能力開発訓練事業の運営にかかる費用を助成する
  「障害者職業能力開発訓練運営費助成金」
 T 障害者職業能力開発訓練施設等助成金
 対象障害者に対して職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置・整備または更新を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件
 本給付金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の「訓練対象障害者」について、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行うための3の「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をした場合に受給することができます。
 1 訓練対象障害者
 本給付金の「訓練対象障害者」は次の(1)〜(3)のすべてに該当する者であることが必要です。
 (1)次の@〜Eのいずれかに該当する者
 @ 身体障害者
 A 知的障害者
 B 精神障害者
 C 発達障害者
 D 高次脳機能障害のある者
 E 以下の25疾患
 シャルコー・マリー・トゥース病、先天性筋無力症候群、封入体筋炎、特発性基底核石灰化症、ウルリッヒ病、遠位型ミオパチー、ベスレムミオパチー、自己貪食空胞性ミオパチー、シュワルツ・ヤンペル症候群、再発性多発軟骨炎、先天性副腎低形成症、肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症、好酸球性消化管疾患、慢性特発性偽性腸閉塞症、巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症、腸管神経節細胞僅少症、ルビンシュタイン・テイビ症候群、CFC 症候群、コステロ症候群、チャージ症候群、クリオピン関連周期熟症候群、全身型若年性特発性関節炎、TNF 受容体関連周期性症候群、非典型溶血性尿毒症症候群、ブラウ症候群
 (2)ハローワークに求職の申し込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況等を踏まえ、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、その旨を対象となる事業主に対し、職業訓練受講通知書により通知された者であること。
 (3)対象となる障害者職業能力開発訓練事業について、支給対象期(四半期毎)における訓練時間の8割以上を受講している者であること。
 2 障害者職業能力開発訓練事業
 本給付金の対象となる障害者職業能力開発訓練事業は、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練であって、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練とし、次の(1)〜(10)の要件をすべて満たすことが必要です。
 ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第13項に規定する就労移行支援もしくは同条第14項に規定する就労継続支援の事業、または職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業を除きます。
 (1)運営管理者
 教育訓練の施設の運営を管理する者は、障害者の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業、または当該事業と同等と認められる教育訓練の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者でなければならないこと。
 (2)訓練期間
 教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること。
 また、訓練期間は、実施しようとする訓練の目標、カリキュラムの内容等に整合性を有するものであること。
 (3)訓練時間
 教育訓練の訓練時間は、訓練期間が6月以上の場合にあっては、6月間について
700時間を基準とすること。また、訓練時間は1日5〜6時間が標準であること。訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムであること。具体的には、訓練全体の時間数のうち、実技はおおむね5割以上であること。
 (4)訓練科目
 教育訓練の科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって、対象とする障害者の職業に必要な能力を開発し、および向上することが必要なものでなければならないこと。
 (5)訓練施設以外の実習
 訓練施設以外で実習を行う場合は、当該実習が次の要件をすべて満たしていること。
 @ 実際に生産活動や営業活動を行っている事業所において雇用関係外で行う実習形式による実践的な訓練内容であること。
 A 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
 B 安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。
 C 訓練を受ける者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをするものであること。
 (6)訓練人員
 教育訓練を行う1単位の受講生の数は訓練科ごとにおおむね10人とすること。なお、身体障害者(重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあってはおおむね5人から10人とすること。
 (7)訓練担当者
 教育訓練の訓練科ごとに、受講生おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置かなければならないこと。受講生が5人を超えるときは2人以上(助手を含む)の配置を標準とすること。
 (8)訓練施設等
 教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配慮して、その教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えたものでなければならないこと。
 (9)安全衛生
 教育訓練の実施にあたっては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について十分な配慮がなされなければならないこと。
 また、訓練を行う際、災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずるものであること。
 (10)費用
 職業能力開発訓練を受講する受講生が所有することとなる教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
 3 訓練の施設又は設備の設置・整備又は更新
 次の(1)〜(3)のすべてを満たす訓練の施設または設備の設置・整備・更新を行うことが必要です。
 (1)次の@〜Cのいずれかに該当する能力開発訓練施設等であること。
 @ 能力開発訓練施設
 A 管理施設
 B 福祉施設
 C 能力開発訓練施設用設備
 (2)訓練施設および設備が事業主等自らが所有するものであること(賃借によるものは含みません。)。
 (3)訓練の施設または設備の設置・整備・更新が、受給資格認定日の翌日から1年以内に行われるものであること。
 U 障害者職業能力開発訓練運営費助成金
 対象障害者に対して職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
 ■主な受給要件
 本給付金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の「訓練対象障害者」について、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給することができます。
 1 訓練対象障害者
 障害者職業能力開発訓練施設等助成金の「訓練対象障害者」と同様の要件です。
 2 障害者職業能力開発訓練事業
 障害者職業能力開発訓練施設等助成金の「障害者職業能力開発訓練事業」と同様の要件です。
 本給付金を受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当し、かつ、Bの要件に該当しておらず、次の(1)〜(4)の要件をすべて満たすことが必要です。
 (1)次の@〜Cのいずれかに該当する者。
  @ 事業主または事業主団体
  A 専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人
  B 社会福祉法人
  C その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
 (2)訓練対象障害者について障害者職業能力開発訓練を行う事業主であること。
 (3)訓練を実施する障害者職業能力開発訓練において、就職支援責任者の配置を行う事業主等であること。
 (4)訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう管理運営を行うものであること。

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