NAKAO SR OFFICE【中尾経営労務管理事務所】 中小企業経営者の方々の経営ブレーンとして業績向上・経営体質強化にお役に立ちます。 中尾経営労務管理事務所【国際経験と経営経験の豊かな社会保険労務士 中尾眞英】
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 雇用関係助成金の種類と概要

  D.雇い入れ関係のその他の助成金
 ■トライアル雇用奨励金
 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
 ※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

 ■主な受給要件
 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 (1) 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ〜ニのいずれにも該当しない者であること。
  イ 安定した職業に就いている者
  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たり
     の実働時間が30時間以上の者
  ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の
     1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
  ニ トライアル雇用期間中の者
 (2) 次のイ〜ヘのいずれかに該当する者
  イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  ロ 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年
    度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いて
    いないもの
  ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
  ニ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
  ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において
    安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超
    えているもの
  ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa〜hまでの
    いずれかに該当する者(※1)
    a 生活保護受給者
    b 母子家庭の母等
    c 父子家庭の父
    d 日雇労働者
    e 季節労働者
    f 中国残留邦人等永住帰国者
    g ホームレス
    h 住居喪失不安定就労者
 (3) ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
 (4) 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
 (5) 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること


 ■地域雇用開発助成金
 雇用機会が特に不足している地域等において、事業所の設置・整備や創業を行うことに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れた場合に助成するものであり、その地域に おける雇用構造の改善を図ることを目的としています。 本助成金は次の2つの奨励金に分けられます。
 T 同意雇用開発促進地域(※1)または過疎等雇用改善地域(※2)において、
   事業所の設置・整備に伴い、求職者の雇入れを行った場合に助成する
   「地域雇用開発奨励金」
 U 沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の
    35歳未満の若年求職者の雇入れを行った場合に助成する
   「沖縄若年者雇用促進奨励金」
 ※1 求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している、「地域雇用開発促進法」第7条に規定する地域
 ※2 若年層・壮年層の流出が著しい、「雇用保険法施行規則」第112条に基づき厚生労働大臣が指定す る地域それぞれの地域に該当する市町村については、厚生労働省ホームページを参照(サイト内検索窓 に「地域雇用の開発のために」と入力して検索)、または、労働局にお問い合わせください。
 T 地域雇用開発奨励金
 雇用機会が特に不足している地域(※1)の事業主が、事業所の設置・整備を行い併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
 ■主な受給要件
 【1回目の支給】
 受給するためには、次の1〜4の要件をいずれも満たすことが必要です。
 1同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
 2事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること   ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
 ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
 3地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
  ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
 4事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加 設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
  【2回目・3回目の支給】
 2回目および3回目を受給するためには、次の1〜3の要件をすべて満たすことが必要です。
 1雇用保険一般被保険者数の維持 雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
 2支給対象者数の維持 前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
 3支給対象者の職場定着 完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
 U 沖縄若年者雇用促進奨励金
 沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
 ■主な受給要件

 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 1計画書の提出 次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
 (1)沖縄県の区域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象若年労働者の雇い入れ行う計画であること
 (2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
 2施設設置等 次の(1)〜(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
 (1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
 (2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
 (3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
 3対象若年労働者の雇い入れ
 次の(1)の対象若年労働者を(2)の条件で雇い入れること
  (1)対象若年労働者 本奨励金における「対象若年労働者」は、次の[1]〜[3]のすべてに該当する求職者です。
  [1]沖縄県内に居住する者であること
  [2]雇い入れの時点で失業の状態にある者
  [3]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者)
  (2)雇い入れの条件 2の施設整備等に伴い、設置・整備事業所において、対象若年労働者を次の[1]〜[3]のすべての条件により雇い入れること
   [1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
   [2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給終
    了後も引き続き雇用することが見込まれること
   [3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を
    図ること
 4対象新規学卒者の雇い入れ 沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること
 (1)雇い入れの条件 設置・整備事業所において、対象新規学卒者を次の
   [1]〜[4]のすべての条件により雇い入れること。
   [1]中小企業事業主であること
   [2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れ
     ること
   [3]計画日から完了日までの間に雇い入れること
   [4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給
     終了後も引き続き雇用することが見込まれること
 5事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加

 ■三年以内既卒者等採用定着奨励金 NEW!
 学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給します。
(平成28年2月10日から平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
 ■主な支給要件
 この奨励金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。
 【既卒者等コース】
 (1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
 (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
【高校中退者コース】
 (1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
 (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
 ※1 学校(小学校及び幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業若しくは修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人または学校卒業見込者等および学校等の卒業者・中退者であることを条件とした求人。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
  ※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。

 ■生涯現役起業支援助成金 NEW!
 中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部が助成されます。

 ■主な受給要件
 受給のための主な要件は以下のとおりです。
 (1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
 (2)起業者の起業基準日 における年齢が 40 歳以上であること
 (3)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。(認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります )
 (4)計画書で定めた計画期間(12か月以内)内に、対象労働者を一定数以上新たに雇い入れること
 (5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
 (6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていない事業主であること
  (7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合 により被保険者を離職させていない事業主であること
 (8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること


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