E.雇用環境の整備関係等の助成金 |
■職場定着支援助成金
魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、魅力ある雇用創出を図ることを目的とし
ています。
本助成金は次の2つのコースに分けられます。
T 雇用管理の改善を行う事業主に助成を行う
「個別企業助成コース」
U 労働環境向上事業を行う事業協同組合等に助成を行う
「中小企業団体助成コース」
T 個別企業助成コース
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
■主な受給要件
受給するためには、事業主(短時間正社員制度を導入する場合・保育労働者雇用管理制度助成の場合は保育事業主、介護福祉機器等助成・介護労働者雇用管理制度助成の場合は介護事業主)が、次の措置を実施することが必要です。
1.雇用管理制度助成
【制度導入助成】
(1)雇用管理制度整備計画の認定
次の[1]〜[5]の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計
画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
[1]評価・処遇制度
[2]研修制度
[3]健康づくり制度
[4]メンター制度
[5]短時間正社員制度(保育事業主のみ)【新設】
(2)雇用管理制度の導入・実施
(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。
2.介護福祉機器等助成
(1)導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2)介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
3.保育労働者雇用管理制度助成【新設】
【制度整備助成】
(1)保育賃金制度整備計画の認定
保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
(1)の保育賃金制度整備計画に基づき、当該保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
4.介護労働者雇用管理制度助成
【制度整備助成】
(1)介護賃金制度整備計画の認定
介護賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
(1)の介護賃金制度整備計画に基づき、当該介護賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
U 中小企業団体助成コース
事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
■主な受給要件
本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。
(1)改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
(2)実施計画の認定
構成中小企業者に対して、次の[1]〜[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
[1]計画策定・調査事業
[2]安定的雇用確保事業
[3]職場定着事業
[4]モデル事業普及活動事業
(3)中小企業労働環境向上事業の実施
(2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。
■建設労働者確保育成助成金
中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
■主な受給要件
本助成金は、以下の(1)〜(12)の助成コースから構成されており、助成コースごとに定められた措置を実施した場合に受給することができます。
(1)認定訓練コース(経費助成)
中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練(※1)を行うこと
※1 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。
(2)認定訓練コース(賃金助成) 中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練(※2)を受講させること
※2 キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です。
(3)技能実習コース(経費助成)(※3)
(中小建設事業主又は中小建設事業主団体)
雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
(中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体)
雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
(4)技能実習コース(賃金助成)(※3)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を受講させること ※3 有給で技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります。
(5)雇用管理制度コース(整備助成)
職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の雇用管理制度助成(制度導入助成及び目標達成助成)の助成を受けた建設事業主が、 雇用管理制度の導入に係る計画の計画期間終了から1年経過後の入職率について、厚生労働省が定める目標を達成した場合に助成金を支給します。
(6)登録基幹技能者処遇向上コース(整備助成)
中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した場合に助成されます。
(7)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
(8)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
建設事業主団体が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
(9)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うこと
(10)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うこと
(11)作業員宿舎等設置コース(経費助成)
中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅(※4)( 以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと
※4 賃貸住宅は被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔地より新たに採用する場合に限る。
(12)女性専用作業員施設設置コース(経費助成)
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行うこと
■通年雇用奨励金
本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれかを満たすことが必要です。
(1)季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
(2)季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
(3)季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
(4)季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
(5)(1)または(2)を実施する事業主が季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
(6)季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合(新分野進出)
(7)季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)
[1](1)〜(6)の場合、指定地域(※1)内で指定業種(※2)に属する事業を行う事業主が対象です。
[2](7)の場合、指定地域(※1)内に所在し、指定業種(※2)以外に属する事業主が対象です。
※1 指定地域 北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
※2 指定業種
1.林業
2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業
3.建設業
4.水産食料品製造業
5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業
6.一般製材業
7.セメント製品製造業
8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業
9.特定貨物自動車運送業
10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」
11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く) |
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